杉並区議会議員(無所属) 堀部やすし最前線2001 10月



【速報】 「レジ袋税」条例(区長案)  全文を掲載します


 すでに報道されているように、「レジ袋税」が新たな展開を見せています。10月25日の区長記者会見を受け、議会においても、本日、全議員に正式な条例案が配付されました。(注:なお、公式な議案提出日は、11月2日付になります)。

 この問題は、これまでホームページでもさまざま取り上げてきましたが、近く、新たな論点とともに整理し、ホームページ上に掲載する予定です(→12月追記)。

 今日は、まず「レジ袋税」条例案の全文を掲載します。私は、この問題を詳細に審査する区民生活委員会の委員の1人ということもありますので、ぜひ、ご意見をお寄せください。

※12月追記
 ●堀部やすし最前線より
   レジ袋税(その4) 12月以降も ひきつづき審議を継続するにあたって(2001年11月)
   検証!「レジ袋税」条例 新たな6つの論点を検証する(2001年12月〜)


※これまでの「レジ袋税」関係のページ
     投票掲示板 レジ袋税に賛成?反対?
      レジ袋税をめぐる動きを追った妻の日記ダイジェスト  レジ袋税はどこへ行く・・・?
 ●堀部やすし最前線より 「レジ袋税」構想を考える その論点
            その1 (2000年9月)  その2 (2000年12月)


 なお、参考までに、関係法令として地方税法第731条についても掲載しておきます。「レジ袋税」条例は、この法律に基づいて提案されているものです。


○地方税法
地方税法第731条(法定外目的税の新設変更)

 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
 2 道府県又は市町村は、法定外目的税を新設し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。


※なお、東京都や東京23区(特別区)については、地方税法第一条第2項で「この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する」と規定されています。

○すぎなみ環境目的税条例(案)
 議案第七十六号
     すぎなみ環境目的税条例

 右の議案を提出する。
   平成十三年十一月ニ日
                   提出者    杉並区長  山田 宏

第一条 (目的)

 この条例は、廃棄物の減量、リサイクルの推進その他環境の保全に係る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第ニ百二十六号。以下「法」という。)第七百三十一条第一項の規定に基づいて、買物等の際に譲渡されるレジ袋にすぎなみ環境目的税を課し、環境に負荷を与えるレジ袋の使用抑制を図ることを目的とする。


第二条 (定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
 一 商品  商行為として対価を得て行われる譲渡、貸付け又は役務の提供を受けた物をいう。
 二 レジ袋   事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において、商品を運搬するために、無償又は有償で譲渡されるプラスチック製の手提げ袋をいう。
 三 事業者  個人事業者(事業を行う個人をいう。以下同じ。)及び法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)をいう。


第三条 (賦課徴収)

 すぎなみ環境目的税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び杉並区特別区税条例(昭和三十九年杉並区条例第四十一号)の定めるところによる。この場合において、同条例第三条第ニ項中「入湯税」とあるのは「入湯税及びすぎなみ環境目的税」と、同条例第三条の二第一項中「この条例」とあるのは「この条例及ぴすぎなみ環境目的税条例(平成十三年杉並区条例第  号)」とする。


第四条 (納税義務者)

 すぎなみ環境目的税は、区内の事業所等で商品の引渡しに伴い譲渡されるレジ袋に対し、当該譲渡を受ける者に課する。


第五条 (課税標準及ぴ税率)

 すぎなみ環境目的税の課税標準は、事業者から譲渡されたレジ袋の枚数とする。
2 すぎなみ環境目的税の税率は、レジ袋一枚について、五円とする。


第六条 (課税期間)

 この条例において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 一 個人事業者 一月一日から十二月三十一日までの期間
 二 法人 法第七十二条の十三に規定する事業年度


第七条 (徴収の方法)

 すぎなみ環境目的税は、特別徴収の方法によって徴収する。


第八条 (特別徴収の手続等)

 すぎなみ環境目的税の特別徴収義務者は、レジ袋を譲渡する区内に事業所等を有する事業者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、レジ袋の譲渡を受ける者が納付すべきすぎなみ環境目的税を徴収しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は、第六条の課税期間ごとに当該課税期間の末日の翌日からニ月以内(個人事業者については三月以内)に、当該課税期間内において徴収すべきすぎなみ環境目的税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなけれぱならない。
 一 課税標準であるレジ袋の合計枚数
 二 課税標準に対するすぎなみ環境目的税額
 三 その他規則で定める事項


第九条 (特別徴収義務者の譲渡開始の申告義務)

 区内に事業所等を有する事業者は、レジ袋の譲渡を開始しようとする日の前日までに、当該事業所等ごとに次に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなけれぱならない。
 一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
 二 事業所等の所在地及び名称
 三 レジ袋の譲渡を開始する年月日
 四 その他規則で定める事項


第十条 (特別徴収義務者の変更等の申告義務)

 特別徴収義務者は、前条第一号、第ニ号又は第四号に規定する事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から十日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。
2 特別徴収義務者がレジ袋の譲渡を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。


第十一条 (事業の廃止又は区外移転の場合に係る申告納入の方法)

 事業を廃止し、又は区外に事業所等を移転した事業者は、廃止又は移転の日から二月以内に、当該廃止又は移転の日までにおいて徴収すべきすぎなみ環境目的税について、第八条第三項の納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。


第十二条 (税率の表示)

 特別徴収義務者は、事業所等の見やすい場所に、すぎなみ環境目的税の税率を表示しなけれぱならない。


第十三条 (特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

 特別徴収義務者は、毎日のレジ袋の譲渡枚数、すぎなみ環境目的税額その他規則で定める事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から五年間これを保存しなけれぱならない。


第十四条 (委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


第十五条 (特別徴収義務者の帳簿の記載義務違反等に関する過料)

 正当な事由がなくて、第十三条第一項の規定によって帳簿に記載すべき事項について記載せず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第二項の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかった者は、五万円以下の過料に処する。


第十六条 (特別徴収義務者等に係る不申告に関する過料)

 第九条又は第十条の規定によって申告すべき事項について、正当な事由がなく
て申告をしなかった者は、三万円以下の過料に処する。


第十七条 (すぎなみ環境目的税の使途等)

 区長は、区に納入されたすぎなみ環境目的税額からすぎなみ環境目的税の賦課徴収に要する費用の額を控除して得た額を、廃棄物の減量、リサイクルの推進その他環境の保全に係る施策に要する費用に充てなければならない。
2 区長は、この条例に定めるもののほか、レジ袋の使用抑制を図るために必要な措置を講じなけれぱならない。


附 則

 この条例は、規則で定める日から施行する。
 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条倒の施行の日前においても行うことができる。
 この条例については、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいてこの条例の廃止その他必要な措置が講ぜられるものとする。
 この条例の施行の際、現に区内に事業所等を有し、レジ袋の譲渡をしている事業者は、第九条の規定による申告をしたものとみなす。


(提案理由)

 法定外目的税としてレジ袋の使用抑制を図るため、すぎなみ環境目的税を新設する必要がある。



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