杉並区議会議員(無所属)堀部やすし最前線



出産を「事故」扱いするのは、もうやめよう
杉並区議会「会議規則」 改正が改正になっていない時代錯誤(その2)

◆2◆ 法令用語「その他の」


 たとえば、杉並区文化財保護条例には、次のような規定がある。下線部に注目してほしい。

(定義)
第二条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの・・・・(以下略)


 この場合、「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書」は、「有形の文化的所産」の具体例ということになる。

 法令に「その他の」と書かれてある場合、その前に書かれている部分は例示である。この条文の場合、「有形の文化的所産」の例として、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書がある、ということを説明しているわけである。

 「A、Bその他のC」と書かれてあった場合、「Cの具体例がAとBである」という意味に読むのが、定まった法解釈のルールとなっている。

 このことは基本的な法解釈の解説書には必ず説明が書かれてあるので、ぜひ確認してみてほしい。


◆ 「その他」の場合


 では、次の場合は、どうだろうか。同じく杉並区文化財保護条例である。

(解除)
第五条 教育委員会は、区登録文化財が区登録文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その登録を解除することができる。


 「その他の」ではなく、単に「その他」と書かれてあることがポイントである。

 この場合は、日常用語とほぼ同じ意味で読んでかまわない(並列関係)。基本的に(1)と(2)は別の内容を意味することになる。

 文化財登録を解除されるケースは、(1)登録文化財としての価値を失った場合と、(2)それ以外の特別の事由がある場合の2種類だと読むのである。(次のページへ


前に戻る 先頭に戻る 次に進む


 出産を「事故」扱いするのは、もうやめよう 
  〜杉並区議会「会議規則」改正が改正になっていない時代錯誤〜

  【1】 法令用語「その他の」と「その他」は意味が違う
  【2】 「その他の」と書かれてあった場合は要注意 【このページ】
  【3】 杉並区議会 会議規則(平成20年10月10日改正)の場合
  【4】 なぜ、こんなことになってしまったのか◆役人まかせの改正



杉並区議会議員(無所属) 堀部やすし


杉並 堀部ホーム ] 杉並 堀部ご意見はこちらへ