最高裁上告不受理による杉並区敗訴/杉並区議会議員(無所属)堀部やすし
平成28年(2016年)5月1日 
 
 杉並区議会だよりNo.230が5月1日に発行されました。後日、議会公式ページにも掲載されますが、一足先に記事(堀部やすしにかかる部分)を紹介します。新聞折込されたほか、コンビニ、駅のスタンド、郵便局、区施設などにも配置されています。ぜひ手にとってご確認ください。
杉並区議会議員(無所属)堀部やすし

最高裁上告不受理による杉並区敗訴/杉並区議会議員(無所属)堀部やすし

最高裁上告不受理による 杉並区敗訴
[問]勤務実態のない選管委員に対する報酬支給は違法とされ、杉並区敗訴(最高裁上告不受理)となった。本件は過去にご家族から報酬を返したい旨の申し出があったことが明らかとなっている。なぜ区長はこれを受けず、訴訟を長引かせたのか。
[答] 申し出は勤務実態の有無によるものとは認識していない。
[問]監査事務局長等の任命権者ではない区長・副区長が、直接当該者の人事評価を行うのは越権行為で、地方公務員法違反だ。
[答] 区では各行政委員会などの任命権者から提供された人事評価に関する情報を参考にしながら、区長が一体的な評価を行うこととしている。なお、今般より各行政委員会などの任命権者から書面を通じて人事評価に関する情報を受けることとした。

南伊豆特養への高額な建設助成
[問]南伊豆で特養老人ホームを整備する社会福祉法人への建設助成が、他に比べあからさまに多額となっている理由は何か。杉並区民枠は50人分に過ぎない。
[答] 杉並区内で整備した場合と同等で算出し、それを特養全体に対して補助するなど、区内整備と差異がある。


杉並 堀部杉並区議会議員堀部やすし公式サイト ] 杉並 堀部ご意見はこちらへ

ツイッター