宗教法人への資金供与は適正なものか/杉並区議会議員(無所属)堀部やすし
令和元年(2019年)8月1日 
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 杉並区議会だよりNo.247が発行されました(8月1日号)。

 「広報すぎなみ」とともに新聞折込されたほか、駅のスタンド、コンビニ、郵便局など公共施設にも配置されています。ぜひ手にとってご確認ください。
杉並区議会議員(無所属)堀部やすし



[問]荻外荘の復原に先立ち行われた宗教法人・天理教に対する資金供与(教職舎として使用されていた建物の取得費)の内訳が、ようやく公開された。だが、その根拠や補償範囲はまだ不明である。例えば、仮住居への補償とは何を補償したものか。
[答弁]新たな建物を建築する間に天理教が使用する代替建物の賃貸費用などに対する補償である。
[問]宗教活動を行うための教職舎・仮住居を用意するために、公金を充てることは、宗教活動に対する直接的な公金支出ではないのか。憲法89条に抵触する資金供与は禁止されている。
[答弁]宗教活動そのものに対する支払いではなく、あくまで建物所有者としての法人に対し、適正な補償額を算定した。
[問]荻窪駅北口バス停前の喫煙所の廃止が決まった。なぜ南口タクシー乗り場前の喫煙所は残すのか。このような逃げ場のない場所に設置されている喫煙所は速やかに廃止が必要である。化学物質過敏症など深刻な症例が区民に確認されている。
[答弁]パーテーションで仕切られているため、今後も残していく。


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