平成27年(2015年)11月11日 

 杉並区議会の広報紙(杉並区議会だよりNo.228)が11月11日に発行されています。議会公式ページへの掲載が遅れていますので、一足先に記事(私の一般質問の一部を紹介する記事)を抜粋します。

 今回は、行政不服審査法の全部改正などを話題に。杉並区は、保育園の件で、異議申立てが相次いだ過去があるため、特に無視できない改正です。

 今後、審査請求(旧・異議申立て)の審理においては、裁判にみられるような対審構造(対審制)を導入することが必要です。杉並区における現状を確認しつつ、フェアな手続を導入することができるよう改善を主張しています。





[問]認可保育園に入園不承諾となったことが、児童福祉法24条1項違反である等として、杉並区では数多くの異議申立てが行われ、話題になった。
 このような区の行政処分に対する不服申立ては、@過去3年何件発生しているか。Aそれらのうち最も処理期間の長いものは、どの程度の期間を要しているか。B申立てが認容された数は何件あるか。
[答] @過去3年間の発生件数は327件であった(税分野9、保健福祉分野307、情報公開分野5、他6)、A処理期間の最長は1年11カ月、B申立てが認容された例はない。
[問]国における認容率(10%)に比べても課題があり、手続も迅速ではない。だらだらと審理せず、上限を明示する形で標準審理期間を定める必要がある。
[答] 案件ごとにその内容や性質が異なるなどの課題もあり、設定が難しい面もあるが、今後慎重に検討していく。
[問]今後、行政不服審査に係る第三者機関の委員に職員OBを選ばないようにする必要がある。
[答] 学識経験者を想定している。


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